足立区議会 2022-12-02 令和 4年 第4回 定例会-12月02日-02号
年末年始の相談であっても、居宅保護の原則を守り、無料低額宿泊所に安易に誘導させない立場に立つべきではないか。 フードドライブ、フードロスの取組と連携し、フードバンクも位置付けているNPOなどのイベント、取組のそれぞれの場所、日程を一覧にした周知ビラを早めに作り、年末年始の食料支援の計画を苦しい実態の区民にも漏れなく早めに届くようにするべきではないか、答弁を求めます。
年末年始の相談であっても、居宅保護の原則を守り、無料低額宿泊所に安易に誘導させない立場に立つべきではないか。 フードドライブ、フードロスの取組と連携し、フードバンクも位置付けているNPOなどのイベント、取組のそれぞれの場所、日程を一覧にした周知ビラを早めに作り、年末年始の食料支援の計画を苦しい実態の区民にも漏れなく早めに届くようにするべきではないか、答弁を求めます。
板橋区では宿所提供施設、宿泊所、母子生活支援施設など、様々な施設を活用して、母子、父子ともに、避難者の安全を確保しております。今後も既存施設を活用するとともに、必要に応じて、住宅の確保と経済的な支援を行っていきたいと考えています。 次は、無料の家事援助サービスについてのご質問です。
生活保護の扶養照会は、希望者に対してだけ対応していただき、無料低額宿泊所に関しては、居室が個室であっても、集団生活部分への拒否感はありますので、改善を求めたいと思います。 続きまして、衛生費です。エコreゾートにフードバンク活用団体に提供された食料を保管する倉庫、保冷庫が購入され設置されたことを評価しております。より多くの団体や個人も食料を渡すことができる体制となることを期待しております。
まずは無料低額宿泊所についてであります。無料低額宿泊所は、あくまで本来は一時的な利用が前提でありますが、決算資料により、1年以上入居している方が一定数おり、3年以上が13人、うち相部屋となっている方が5人いることが明らかになりました。憲法第25条 生存権の理念から考えても、早急に改善すべき事態だと強く指摘をします。
あと、座間市で居住支援に力を入れているのがすごいなと思っていて、何かアパートを借りて一時的なシェルター、今母子のシェルターとかは板橋区にもありますけれども、板橋区で住居を失った方は大体無料低額宿泊所とかにご案内されて、ちょっとそんなにいい環境じゃないところ、私も写真を撮ってきてもらったこととかあるんですけれども、あまりいい環境じゃないと精神的につらい方がまたさらにちょっと落ち込んでしまうみたいなところもありますので
住居喪失などに臨機応変に対応できる一時的な居住の確保をすべきについてですが、現状、住居を持たない生活困窮者向けの一時生活支援事業などは区として直接実施はしておりませんが、23区共同形式による自立支援センターや宿泊所がございます。空きアパートを借り上げるなど、更なる支援の拡充につきましては、今後、利用状況などを見ながら必要に応じて検討してまいります。
続けて生活保護のことを聞きますが、第18回の全国地方議員の交流研修会の特別報告では、貧困ビジネスをなくすという意味での、無料低額宿泊所ではなくて、個室での入居が必要ではないかというような提案があったり、値上げラッシュから困窮者を守るという意味では、地方創生臨時交付金は、厚生労働省によれば8,000円までは支給できると。
無料低額宿泊所の入居者数、入居期間(うち、相部屋)です。無料低額宿泊所に1年以上いる方の理由と、また相部屋の方は、1年以上の方が1人、3年以上が5人ということですけれども、それぞれどういった理由があってこのような状況になっているのかお聞かせください。 同じく294ページの生活保護費で、資料が33と40です。
もちろん、ほとんどが実は無料低額宿泊所、こういうところに行っているという実態があるのです。 要するに、この原則が分かっていながら、そういう形で無料低額宿泊所の方に安易に行かされているということ自体については、区としては私は問題だと思っていますし、本人に寄り添った支援になっていないと思っているのですが、その辺はいかがですか。
しかし、区では、令和3年度に住居がなく保護を開始した単身男性は154人ですが、無料低額宿泊所が106人、自立支援センターが24人、ホテルなどが24人で、アパート等の居宅での保護開始は1件もありません。このような在り方は、居宅保護の原則に立った対応ではないと思うがどうか。 無料低額宿泊所は、貧困ビジネスの温床とも言われています。
私自身も複数の自治体窓口に同行しましたが,福祉事務所の対応によって生活保護を必要としている人が支援から切り捨てられたり,不必要な扶養照会の強要によって生活保護申請を諦めざるを得ない状況に追い込まれたり,また,劣悪な無料低額宿泊所への入居を強要するなど,相談者や申請者の人権や尊厳を無視した対応が行われていることに驚きました。
次に、資料47、住居のない生活保護決定者の居住実態と無料低額宿泊所入所者の居住年数についてお伺いします。住居のない生活保護者の27人のうち、保護申請時にほとんどの方は一度は無料低額宿泊所に入るということが分かりました。その1年後に8名の方がまだ無料低額宿泊所に残っているということですが、この8名の方が残っている理由についてお聞かせください。
次に、この居所のない方、様々な事情で家賃滞納でアパート退去したり、また、派遣切り、医療退去など、住まいがない状態で生活保護の申請すると首都圏の自治体では、無料低額宿泊所、また、自立支援センターへの入所が要件であるような運用が各地でまかり通っております。私は、この問題10年以上長年にわたって、強く指摘し続けてまいりました。
多くのケースとして無料低額宿泊所に一時的に入居となります。あくまでも一時的ですが、その後安定した生活を取り戻すための住居が確保できなくては、生活再建ができなくなるケースも多々あります。また、紹介された無料低額宿泊所はあまりにも劣悪な住居環境であったり、多額な管理費の請求でい続けられなくなるケースもあります。こうした状況に陥り、再び住居を失うことにもなりかねません。
大きな設問の4番目、簡易宿泊所について。平成30年第2回定例会にて、旅館業法簡易宿泊所の多摩格差を何とかするべきではないかということを質問させていただきました。武蔵野市における旅館業法簡易宿泊所は、多摩府中保健所が管轄しており、東京都の旅館業法施行条例が適用されます。そして、東京都の旅館業法施行条例には、簡易宿泊所営業の施設の構造設備の基準に、フロント設置義務はありません。
生活に困窮し、帰来先や宿泊先がない場合においては、特別区人事・厚生事務組合が設置する自立支援センター、宿所提供施設、更正施設のほか、特定非営利活動法人が運営する無料低額宿泊所を一時滞在先として案内しているところでございます。また、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応について、東京都が独自に協議し、確保したビジネスホテルなどの宿泊場所への案内も行っているところでございます。
区は、住居を持たない人が生活保護の申請をした際、その多くに無料低額宿泊所をあっせんしています。しかし、相部屋でトラブルを起こしたり、アルコール依存症など病気を抱えた生活保護利用者が、アパート設定に至る前に施設から退去してしまう例も多いと聞きます。
住居がない方が生活保護を申請した場合は、原則として無料低額宿泊所を紹介しております。 次に、(2)の緊急援護費を引き上げるべきだがどうかについてでございますが、緊急援護費につきましては、申請者の実情に応じた金額を支給していると認識しております。
次に、生活保護受給者こそ、お部屋紹介、寄り添い支援が必要との御質問についてですが、足立福祉事務所において、主に無料低額宿泊所などの施設から居宅生活に移行する際に、アパート探しや契約の支援を行う「居住の安定確保支援事業」を事業者に委託して実施してきました。